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契約打ち切りについての違約金

解決済
回答数
4
閲覧回数
1696
すぐ知りたい!  : すぐ知りたい!

契約打ち切りの違約金について相談させて頂きます。

今年の4月から10月までの6ヶ月の契約で仕事を受託したのですが、本日急に今月末で契約を終了したいと言われました。
終了までもう2週間を切っており、とても困惑しています。
受注者側には早期終了の場合は1ヶ月前までには連絡をしないと違約金が発生するかもしれないという旨の記載が契約書にありますが、発注者側にはそのような制約はないのでしょうか?
また、このようなケースの場合先方から違約金を頂くことは厳しいのでしょうか?

2021年08月17日 14:14

ベストアンサーに選ばれた回答

(退会済み)
(退会済み)さんからの回答

業務委託契約書に基づいて契約をしているので、
発注者側についての記載がなければ、解約は自由になります。
違約金に関しては、契約していなければ、何もできないです。

法律関係について
時給の契約期間ですので、業務委託でも委任契約になります
業務委託契約書に規定がないので、民法の委任の規定が準用されます

民法第651条に従えば、委任契約は各当事者がいつでも解除することが可能です。
同条2項1号では、相手方に不利な時期に契約を解除したときは、損害賠償の責任が生じるとされています。
また同条2項2号では、委任者が、受任者の利益(報酬以外)をも目的とする委任契約を解除したときは損害賠償しなければいけないとされています。

8月の時間が、最低時間を充足すれば、民法651条2項にも違反せず、解除ができます
契約書にないものは民法の規定が適用されます

契約書は最初に規定がどうなっているかを読んだと思います。
それに基づいて同意し、契約しているので「1か月前の」の規定は受注者のみです。

委任契約は期間があっても、解約されることがあるリスクがあること覚えてください
今後は発注者側が1か月前で解約の胸などの規定を入れるのは難しいが、最初に相談すべきです。

2021年08月17日 19:08
相談者からのお礼コメント

ありがとうございます。
次からは最初に盛り込んで頂くようにします。

2021年08月18日 14:33

すべての回答

岡 拓馬さんからの回答

基本的には業務委託契約の内容に違約金に関する内容が記載されていなければ、支払う義務がないようです。

ランサーズでも同じような質問に対する回答がされていますので、参考にしてみてください。
https://www.lancers.jp/consultation/detail/4403

2021年08月17日 16:26
みかん大好きっ子さんからの回答

2. 前項の契約締結に際して、ワーカーとクライアントの間で業務内容・報酬金額・募集期間等以外に瑕疵担保責任の有無等の取決めを行う必要がある場合は、当事者間で別途合意するものとし、弊社はその合意の存否及び内容について関知せず、その結果生じた損害について一切の責任を負わないものとします。

に該当しますね。クラウドワークスでは契約後のサポートはありません。もしも気になるようでしたら弁護士に相談するしかないと思います。今はオンライン弁護士と言うのもあります。

2021年08月17日 16:39
(退会済み)
(退会済み)さんからの回答

業務委託契約書に基づいて契約をしているので、
発注者側についての記載がなければ、解約は自由になります。
違約金に関しては、契約していなければ、何もできないです。

法律関係について
時給の契約期間ですので、業務委託でも委任契約になります
業務委託契約書に規定がないので、民法の委任の規定が準用されます

民法第651条に従えば、委任契約は各当事者がいつでも解除することが可能です。
同条2項1号では、相手方に不利な時期に契約を解除したときは、損害賠償の責任が生じるとされています。
また同条2項2号では、委任者が、受任者の利益(報酬以外)をも目的とする委任契約を解除したときは損害賠償しなければいけないとされています。

8月の時間が、最低時間を充足すれば、民法651条2項にも違反せず、解除ができます
契約書にないものは民法の規定が適用されます

契約書は最初に規定がどうなっているかを読んだと思います。
それに基づいて同意し、契約しているので「1か月前の」の規定は受注者のみです。

委任契約は期間があっても、解約されることがあるリスクがあること覚えてください
今後は発注者側が1か月前で解約の胸などの規定を入れるのは難しいが、最初に相談すべきです。

2021年08月17日 19:08
wateronoさんからの回答

Chloe66様。
違約金を頂くことは
厳しいのでしょうか?
>受注者から発注者に相談しておくと
契約書にあれば違約金頂く事もあります。
(全額ないです)
9月・10月の業務はしていないので
契約書に無ければ違約金支払ありません。
・解約にも理由があるのです。
・どのような業務か分かりませんが
4月の業務・9月の業務の違いがあります。
もう1つ程考える事が出来ます。
*委託ではよくある事です。
いつまでだったのに途中解約あります。
契約書にあれば違約金を頂く
請求しなくても頂けます。
*契約打ち切りについての違約金
>発注者様に相談するといいと思います。
>今後は先に長期間は聞おくといいです。
お疲れ様です。

2021年08月18日 03:03
不安や疑問に真摯に向き合い改善につとめます クラウドワークス安心安全宣言